遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第15条(適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者)
法第九条第二項の主務省令で定める者は、外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者とする。
この条文の基本情報
適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者とは何ですか?
定義適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第九条第二項の主務省令で定める者は、外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第15条(適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第九条第二項の主務省令で定める者は、外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者とする。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第15条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第14条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第15条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。