遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第16条(主務大臣の確認の適用除外)
- 法第十三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合として主務大臣が別に定める場合
- 二法第十七条、第三十一条又は第三十二条に基づく検査を実施するため、又はその準備を行うため、必要最小限の第二種使用等をする場合
- 三虚偽の情報の提供を受けていたために、拡散防止措置の確認を受けなければならないことを知らないで、第二種使用等をする場合
- 四法の規定に違反して使用等がなされた遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため、必要最小限の第二種使用等をする場合
- 五植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条又は第十条に基づく植物防疫所の業務に伴って植物防疫所の施設内において必要最小限の第二種使用等をする場合
- 六家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条若しくは第四十五条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って動物検疫所の施設内において必要最小限の第二種使用等をする場合
この条文の基本情報
主務大臣の確認の適用除外とは何ですか?
定義主務大臣の確認の適用除外とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第16条(主務大臣の確認の適用除外)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第16条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第15条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第16条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。