遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第17条(輸入の届出)
法第十六条の規定による届出は、主務大臣が別に定める期日までに、様式第三による届出書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
輸入の届出とは何ですか?
定義輸入の届出とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第十六条の規定による届出は、主務大臣が別に定める期日までに、様式第三による届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条(輸入の届出)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第十六条の規定による届出は、主務大臣が別に定める期日までに、様式第三による届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第16条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。