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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第36条(輸出の通告の適用除外)

  1. 法第二十七条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
  2. 一議定書の締約国以外の国に遺伝子組換え生物等を輸出する場合
  3. 二輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合
  4. 三輸入国において食用、飼料用又は加工用に供されるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合
  5. 四輸入国が議定書第十三条1(b)に掲げる事項に該当するものとして議定書第二十条に規定するバイオセーフティに関する情報交換センターに通報している輸入に該当する遺伝子組換え生物等を輸出する場合
  6. 五輸入国にとって最初の遺伝子組換え生物等の輸入に該当しない遺伝子組換え生物等を輸出する場合

この条文の基本情報

輸出の通告の適用除外とは何ですか?

定義輸出の通告の適用除外とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第二十七条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第36条(輸出の通告の適用除外)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第二十七条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第36条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第35条です。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第36条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/36

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