遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第39条(法第三十一条第二項の証明書の様式)
法第三十一条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十五のとおりとする。
この条文の基本情報
法第三十一条第二項の証明書の様式とは何ですか?
定義法第三十一条第二項の証明書の様式とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第三十一条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十五のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第39条(法第三十一条第二項の証明書の様式)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第三十一条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十五のとおりとする。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第39条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第38条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第39条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。