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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第20条(登録検査機関の登録の申請等)

  1. 法第十八条第一項の規定による登録の申請は、様式第五による申請書を提出して行うものとする。
  2. 2.前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  3. 一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  4. 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  5. 三申請者が法第十八条第三項第一号から第三号までの規定に適合することを説明した書類
  6. 四申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. 五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

この条文の基本情報

登録検査機関の登録の申請等とは何ですか?

定義登録検査機関の登録の申請等とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定による登録の申請は、様式第五による申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第20条(登録検査機関の登録の申請等)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による登録の申請は、様式第五による申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第20条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第19条です。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第20条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/20

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