遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第21条(登録検査機関登録簿に記載する事項)
法第十八条第四項第三号の主務省令で定める事項は、検査対象生物の種類の名称とする。
この条文の基本情報
登録検査機関登録簿に記載する事項とは何ですか?
定義登録検査機関登録簿に記載する事項とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第十八条第四項第三号の主務省令で定める事項は、検査対象生物の種類の名称とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第21条(登録検査機関登録簿に記載する事項)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第十八条第四項第三号の主務省令で定める事項は、検査対象生物の種類の名称とする。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第21条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第20条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第21条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。