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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第26条(電磁的方法)

  1. 法第十九条第六項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
  2. 2.法第十九条第六項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  4. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  5. 3.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的方法とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第十九条第六項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第26条(電磁的方法)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第十九条第六項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第26条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第25条です。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第26条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/26

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