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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第24条(生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項)

  1. 法第十九条第四項の生物検査の業務の実施に関する規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  2. 一生物検査を行う時間及び休日に関する事項
  3. 二生物検査を行う事務所に関する事項
  4. 三生物検査の実施体制に関する事項
  5. 四手数料の収納に関する事項
  6. 五生物検査に関する秘密の保持に関する事項
  7. 六生物検査に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
  8. 七前各号に掲げるもののほか、その他生物検査の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項とは何ですか?

定義生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第十九条第四項の生物検査の業務の実施に関する規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第24条(生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第十九条第四項の生物検査の業務の実施に関する規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第24条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第23条です。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第24条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/24

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