自然再生推進法施行規則 第2条(自然再生事業実施計画等の写しの送付)
- 法第九条第五項の規定による自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しの送付は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行うものとする。
- 一実施者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
- 二当該自然再生事業に係る自然再生協議会に参加している者の名称又は氏名
- 三当該自然再生事業の対象となる区域を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
この条文の基本情報
自然再生事業実施計画等の写しの送付とは何ですか?
定義自然再生事業実施計画等の写しの送付とは、自然再生推進法施行規則第2条に定められた規定で、「法第九条第五項の規定による自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しの送付は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法施行規則第2条(自然再生事業実施計画等の写しの送付)は、日本の自然再生推進法施行規則に含まれる条文です。
- 自然再生推進法施行規則第2条の条文原文は「法第九条第五項の規定による自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しの送付は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行う…」で始まります。
- 自然再生推進法施行規則の公布日は平成15年4月1日です。
- 自然再生推進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法施行規則第2条の前の条は自然再生推進法施行規則第1条です。
- 自然再生推進法施行規則第2条の次の条は自然再生推進法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然再生推進法施行規則(平成十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001A00001 - 本サイト収録
自然再生推進法施行規則(平成十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001A00001/2
自然再生推進法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。