自然再生推進法施行規則 第3条(報告)
主務大臣は、法第十四条の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、自然再生推進法施行規則第3条に定められた規定で、「主務大臣は、法第十四条の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法施行規則第3条(報告)は、日本の自然再生推進法施行規則に含まれる条文です。
- 自然再生推進法施行規則第3条の条文原文は「主務大臣は、法第十四条の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業…」で始まります。
- 自然再生推進法施行規則の公布日は平成15年4月1日です。
- 自然再生推進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法施行規則第3条の前の条は自然再生推進法施行規則第2条です。
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- 正式書式
自然再生推進法施行規則(平成十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001A00001 - 本サイト収録
自然再生推進法施行規則(平成十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001A00001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。