受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第10条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

  1. 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
  2. 一第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
  3. 二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の国家公安委員会の定めるところにより行う届出
  4. 三前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式

この条文の基本情報

処分通知等を受ける旨の表示の方式とは何ですか?

定義処分通知等を受ける旨の表示の方式とは、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)は、日本の国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の前の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の2です。
  6. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の次の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000006
  • 本サイト収録国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000006/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›