法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、国家公安委員会が定めるところにより、次に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
一申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
二当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(当該申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三国家公安委員会が定める電子証明書(前二号に規定するものを除く。)
四前三号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書
3行政機関等は、申請等をする者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、当該申請等をする者に係る前項第三号に掲げる電子証明書を送信するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該申請等をする者に係る登記事項証明書であって、当該申請等をする者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、当該申請等をする者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項の入力を要しないこととすることができる。
4行政機関等は、申請等をする者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、当該申請等をする者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。
5法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。