国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第7条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
- 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
- 二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認するべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
- 三申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第四条第一項の規定による入力が困難である場合
- 2.前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から一週間以内にしなければならない。
この条文の基本情報
申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは何ですか?
定義申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)は、日本の国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の前の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の次の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000006 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000006/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。