国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第12条(電磁的記録による縦覧等)
行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録による縦覧等とは何ですか?
定義電磁的記録による縦覧等とは、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条(電磁的記録による縦覧等)は、日本の国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを…」で始まります。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の前の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の次の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000006 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000006/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。