国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第5条(氏名等を明らかにする措置)
- 法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項各号に掲げるものを当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。
- 2.法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
- 3.法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
この条文の基本情報
氏名等を明らかにする措置とは何ですか?
定義氏名等を明らかにする措置とは、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条(氏名等を明らかにする措置)は、日本の国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第…」で始まります。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の前の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の次の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000006 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。