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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条(定義)

  1. この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一電子署名次に掲げるものをいう。
  3. 一電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
  4. 二政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
  5. 三地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
  6. 二電子証明書申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
  7. 2.前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条(定義)は、日本の国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の前の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の次の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000006
  • 本サイト収録国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000006/2

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