国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第1条(趣旨)
- 国家公安委員会の所管する法令に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
- 2.国家公安委員会の所管する法令に基づく手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の規定の例による。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「国家公安委員会の所管する法令に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条(趣旨)は、日本の国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「国家公安委員会の所管する法令に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」で始まります。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の次の条は国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000006 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000006/1
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。