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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第1条(インターネット異性紹介事業の開始の届出)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、別記様式第一号の事業開始届出書(次項において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。
  2. 2.前項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。以下「事務所」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。
  3. 3.法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  4. 一インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
  5. 一住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
  6. 二法第八条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  7. 三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
  8. 二インターネット異性紹介事業を行おうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
  9. 一定款及び登記事項証明書
  10. 二役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
  11. 三役員に係る法第八条第七号イに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  12. 三異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
  13. 四第五項第一号に規定する方法が第五条第一項第七号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類
  14. 一当該委託を受ける者が個人である場合は、次に掲げる書類
  15. 二当該委託を受ける者が法人である場合は、次に掲げる書類
  16. 4.法第七条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める連絡先は、次のとおりとする。
  17. 一事務所の電話番号
  18. 二事務所の電子メールアドレス
  19. 5.法第七条第一項第六号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  20. 一法第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
  21. 二前号に規定する方法が第五条第一項第七号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項
  22. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  23. 二法人にあっては、第五条第二項第一号トに規定する者の氏名及び住所
  24. 三第五条第一項第七号に規定する業務の実施の方法
  25. 三第三項第三号の送信元識別符号

この条文の基本情報

インターネット異性紹介事業の開始の届出とは何ですか?

定義インターネット異性紹介事業の開始の届出とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条(インターネット異性紹介事業の開始の届出)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/1

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