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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第2条(インターネット異性紹介事業の廃止等の届出)

  1. 法第七条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。
  2. 一インターネット異性紹介事業を廃止した場合別記様式第二号の事業廃止届出書(以下「廃止届出書」という。)
  3. 二法第七条第一項各号に掲げる事項(以下「届出事項」という。)に変更があった場合別記様式第三号の届出事項変更届出書(以下「変更届出書」という。)
  4. 2.前項の規定により公安委員会に廃止届出書又は変更届出書を提出する場合においては、事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して、インターネット異性紹介事業の廃止又は届出事項の変更の日から十四日(当該届出に前条第三項第二号イに規定する登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の廃止届出書又は変更届出書を提出しなければならない。
  5. 3.法第七条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、届出事項に変更があった場合の届出にあっては、前条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係るものとする。

この条文の基本情報

インターネット異性紹介事業の廃止等の届出とは何ですか?

定義インターネット異性紹介事業の廃止等の届出とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条(インターネット異性紹介事業の廃止等の届出)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第七条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条です。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/2

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