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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第2条の2(心身の故障により事業を適正に行うことができない者)

法第八条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

心身の故障により事業を適正に行うことができない者とは何ですか?

定義心身の故障により事業を適正に行うことができない者とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第八条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の2(心身の故障により事業を適正に行うことができない者)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の2の条文原文は「法第八条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の2の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条です。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の2の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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