インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第3条(児童による利用の禁止の明示方法)
- 法第十条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
- 一広告又は宣伝を文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合(次号に掲げる場合を除く。)児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示すること。
- 二広告又は宣伝を電子メールにより行う場合(当該電子メールの送信をする者(以下本号において「送信者」という。)が、あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を送信者に対し通知した者を除く。)に対し、その送信をする場合を除く。)当該電子メールの受信をする者が使用する通信端末機器の映像面において、当該電子メールに係る表題部に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすること。
- 三広告又は宣伝を音声により行う場合児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を公衆のわかりやすいように音声により告げること。
この条文の基本情報
児童による利用の禁止の明示方法とは何ですか?
定義児童による利用の禁止の明示方法とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第3条(児童による利用の禁止の明示方法)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とす…」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第3条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第2条の2です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第3条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。