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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第4条(児童による利用の禁止の伝達方法)

法第十条第二項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第十一条の規定により児童でないことの確認を受ける際に、当該インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が使用する通信端末機器の映像面に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにすることとする。

この条文の基本情報

児童による利用の禁止の伝達方法とは何ですか?

定義児童による利用の禁止の伝達方法とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第二項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第十一条の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第4条(児童による利用の禁止の伝達方法)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十条第二項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第十一条の規…」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第4条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第3条です。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第4条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/4

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