インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第5条(児童でないことの確認の方法)
- 法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
- 一異性交際希望者から、その運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
- 二異性交際希望者から、署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書をいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名(公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名をいう。次条第一項第二号において同じ。)が行われた当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(インターネット異性紹介事業者が署名検証者(公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。次条第一項第二号において同じ。)である場合に限る。)。
- 三異性交際希望者から、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第二十二条第六項又は第三十五条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した利用者証明用電子証明書をいう。次条第一項第三号において同じ。)及び署名券面情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第三条第一号に規定する署名券面情報をいう。次号及び次条第一項において同じ。)のうち当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(インターネット異性紹介事業者が利用者証明検証者(公的個人認証法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。次条第一項第三号において同じ。)である場合に限る。)。
- 四異性交際希望者から、署名券面情報のうち当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(当該異性交際希望者が暗証番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十三条第一項に規定する暗証番号をいう。次条第一項第四号において同じ。)を入力して当該情報を送信する場合に限る。)。
- 五異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
- 六あらかじめ、前五号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
- 七インターネット異性紹介事業者が、第一号から第五号までに掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という。)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。
- 2.前項第七号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
- 一次のいずれにも該当しないこと。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 四アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 五精神機能の障害により識別符号付与業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 六法第十三条、法第十四条又は法第十五条第二項の規定による処分を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該処分の日から起算して五年を経過しない者を含む。)
- 七法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
- 二異性交際希望者が児童でないことを確認する方法その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別符号付与業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
- 三当該インターネット異性紹介事業者との委託に係る契約において前号に規定する事項を明らかにしているものであること。
- 3.第一項の規定にかかわらず、特定情報提供役務の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足りる。
- 一異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
- 二異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
- 4.前項に規定する「特定情報提供役務」とは、次に掲げるものをいう。
- 一異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「特定情報」という。)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務
- 一異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報
- 二住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
- 二異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの特定情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務
- 三異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務
この条文の基本情報
児童でないことの確認の方法とは何ですか?
定義児童でないことの確認の方法とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条(児童でないことの確認の方法)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第4条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/5
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。