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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第10条(報告等の要求)

法第十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第七号の報告等要求書により求めるものとする。

この条文の基本情報

報告等の要求とは何ですか?

定義報告等の要求とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第七号の報告等要求書により求めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第10条(報告等の要求)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第七号の報告等要求書により求めるものとする。」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第10条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第9条です。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第10条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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