インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第11条(国家公安委員会への報告事項等)
- 法第十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
- 2.法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
- 二法第七条第一項の規定による届出に係る届出受理番号
- 三当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
- 四当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
- 五当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
この条文の基本情報
国家公安委員会への報告事項等とは何ですか?
定義国家公安委員会への報告事項等とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第11条(国家公安委員会への報告事項等)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第11条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第10条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第11条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。