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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第12条(登録の申請)

  1. 法第十八条第一項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第八号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、国家公安委員会に提出しなければならない。
  2. 一登録を受けようとする者が個人である場合は、第一条第三項第一号イに掲げる書類
  3. 二登録を受けようとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
  4. 一定款及び登記事項証明書
  5. 二役員に係る第一条第三項第一号イに掲げる書類
  6. 三法第十八条第四項第一号イ又はロのいずれかに該当する者の氏名及び略歴を記載した書類
  7. 四法第十八条第四項第二号イに規定する専任の管理者の氏名を記載した書類
  8. 五法第十八条第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
  9. 一誘引情報提供業務の適正な実施の方法に関する事項を記載した業務方法書
  10. 二誘引情報提供業務に関する教育訓練に関する事項を記載した文書
  11. 三誘引情報提供業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書
  12. 四その他誘引情報提供業務の実施に関し必要な事項を記載した文書
  13. 六登録を受けようとする者が法第十八条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  14. 七登録を受けようとする者が誘引情報提供業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十八条第一項の登録(以下単に「登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第12条(登録の申請)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十八条第一項の登録(以下単に「登録」という。」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第12条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第11条です。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第12条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/12

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