インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第13条(登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出)
法第十八条第六項の規定による届出は、別記様式第九号の登録事項変更届出書を提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十八条第六項の規定による届出は、別記様式第九号の登録事項変更届出書を提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第13条(登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十八条第六項の規定による届出は、別記様式第九号の登録事項変更届出書を提出することにより行うものとする。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第13条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第12条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第13条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/13
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。