インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第14条(誘引情報提供業務の実施基準)
- 法第二十一条の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
- 二法第十八条第四項第一号イ又はロのいずれかに該当する者が常時誘引情報提供業務に従事すること。
- 三誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
- 四第十二条第五号に掲げる文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
- 五インターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を当該インターネット異性紹介事業者に提供する場合において、その日時並びに当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から一年間保存すること。
- 六誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
この条文の基本情報
誘引情報提供業務の実施基準とは何ですか?
定義誘引情報提供業務の実施基準とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十一条の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第14条(誘引情報提供業務の実施基準)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第二十一条の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第14条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第13条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第14条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/14
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。