インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第15条(登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出)
法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十号の誘引情報提供業務休廃止届出書を提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出とは何ですか?
定義登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十号の誘引情報提供業務休廃止届出書を提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第15条(登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十号の誘引情報提供業務休廃止届出書を提出することにより行うものとする。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第15条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第14条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第15条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。