インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第17条(登録の取消しの通知)
法第二十五条の規定により登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第十二号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。
この条文の基本情報
登録の取消しの通知とは何ですか?
定義登録の取消しの通知とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十五条の規定により登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第十二号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第17条(登録の取消しの通知)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第二十五条の規定により登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第十二号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第17条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第16条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第17条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。