インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第18条(報告等の要求)
法第二十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第十三号の報告等要求書により求めるものとする。
この条文の基本情報
報告等の要求とは何ですか?
定義報告等の要求とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第十三号の報告等要求書により求めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第18条(報告等の要求)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第二十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第十三号の報告等要求書により求めるものとする。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第18条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第17条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第18条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/18
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