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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第3条(適用範囲)

この規則は、人事院所管手続等のうち、当該人事院所管手続等に係る情報システムが整備されている手続等について適用する。

この条文の基本情報

適用範囲とは何ですか?

定義適用範囲とは、人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第3条に定められた規定で、「この規則は、人事院所管手続等のうち、当該人事院所管手続等に係る情報システムが整備されている手続等について適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第3条(適用範囲)は、日本の人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第3条の条文原文は「この規則は、人事院所管手続等のうち、当該人事院所管手続等に係る情報システムが整備されている手続等について適用する。」で始まります。
  3. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の公布日は平成15年4月1日です。
  4. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第3条の前の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第2条です。
  6. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第3条の次の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ01038000
  • 本サイト収録人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ01038000/3

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