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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第4条(申請等に係る電子情報処理組織)

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

この条文の基本情報

申請等に係る電子情報処理組織とは何ですか?

定義申請等に係る電子情報処理組織とは、人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第4条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第4条(申請等に係る電子情報処理組織)は、日本の人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第4条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子…」で始まります。
  3. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の公布日は平成15年4月1日です。
  4. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第4条の前の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第3条です。
  6. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第4条の次の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ01038000
  • 本サイト収録人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ01038000/4

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