人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) 第3条(規則一四―一八の特例)
- 規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業(同規則第三条第一項に規定する研究成果活用兼業をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)を行う研究職員(同規則第二条第一項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該研究成果活用兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
- 一当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行わなければ、規則一四―一八第二条第二項に規定する研究成果活用事業の実施に支障が生じること。
- 二当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
- 2.前条第二項及び第四項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第三項の規定は前項の規定に該当する研究成果活用兼業について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「規則一四―一七第四条第一項」とあるのは、「規則一四―一八第四条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
規則一四―一八の特例とは何ですか?
定義規則一四―一八の特例とは、人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第3条に定められた規定で、「規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業(同規則第三条第一項に規定する研究成果活用兼業を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第3条(規則一四―一八の特例)は、日本の人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第3条の条文原文は「規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業(同規則第三条第一項に規定する研究成果活用兼業を…」で始まります。
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の公布日は平成15年8月29日です。
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第3条の前の条は人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第2条です。
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第3条の次の条は人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)(平成十五年人事院規則一―三九)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ01039000 - 本サイト収録
人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)(平成十五年人事院規則一―三九)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ01039000/3
人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。