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人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) 第4条(規則一四―一九の特例)

  1. 規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて監査役兼業(同規則第三条第一項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第三号において同じ。)を行う研究職員(同規則第二条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該監査役兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
  2. 一当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行わなければ、監査役の職務の遂行に支障が生じること。
  3. 二当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
  4. 2.第二条第二項及び第四項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第三項の規定は前項の規定に該当する監査役兼業について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「規則一四―一七第四条第一項」とあるのは、「規則一四―一九第四条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

規則一四―一九の特例とは何ですか?

定義規則一四―一九の特例とは、人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第4条に定められた規定で、「規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて監査役兼業(同規則第三条第一項に規定する監査役兼業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第4条(規則一四―一九の特例)は、日本の人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第4条の条文原文は「規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて監査役兼業(同規則第三条第一項に規定する監査役兼業をいう。」で始まります。
  3. 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の公布日は平成15年8月29日です。
  4. 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第4条の前の条は人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第3条です。
  6. 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第4条の次の条は人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)(平成十五年人事院規則一―三九)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ01039000
  • 本サイト収録人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)(平成十五年人事院規則一―三九)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ01039000/4

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