人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) 第5条
前三条の定めるところにより規制の特例措置を適用する事業の名称は、別表に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第5条は、日本の人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第5条の条文原文は「前三条の定めるところにより規制の特例措置を適用する事業の名称は、別表に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の公布日は平成15年8月29日です。
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第5条の前の条は人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)(平成十五年人事院規則一―三九)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ01039000 - 本サイト収録
人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)(平成十五年人事院規則一―三九)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ01039000/5
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