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人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第11条(第十一条派遣検察官等の保有する官職)

  1. 第十一条派遣検察官等は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。
  2. 2.前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

この条文の基本情報

第十一条派遣検察官等の保有する官職とは何ですか?

定義第十一条派遣検察官等の保有する官職とは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第11条に定められた規定で、「第十一条派遣検察官等は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第11条(第十一条派遣検察官等の保有する官職)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第11条の条文原文は「第十一条派遣検察官等は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。」で始まります。
  3. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第11条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第10条です。
  6. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第11条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000
  • 本サイト収録人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/11

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