人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第12条(第十一条派遣検察官等の職務への復帰)
法科大学院派遣法第十二条第二項の人事院規則で定める場合については、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「第四条派遣検察官等」とあるのは「第十一条派遣検察官等」と、同条第一号中「派遣先法科大学院」とあるのは「派遣先法科大学院(二以上の法科大学院において教授等の業務を行う第十一条派遣検察官等(第五号において「複数校派遣検察官等」という。)にあっては、いずれかの派遣先法科大学院)」と、同条第二号中「第七十八条第一号から第三号までのいずれか」とあるのは「第七十八条第二号又は第三号」と、同条第五号中「取決め」とあるのは「取決め(複数校派遣検察官等にあっては、いずれかの法科大学院設置者との間の当該派遣に係る取決め)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
第十一条派遣検察官等の職務への復帰とは何ですか?
定義第十一条派遣検察官等の職務への復帰とは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第12条に定められた規定で、「法科大学院派遣法第十二条第二項の人事院規則で定める場合については、第七条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第12条(第十一条派遣検察官等の職務への復帰)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第12条の条文原文は「法科大学院派遣法第十二条第二項の人事院規則で定める場合については、第七条の規定を準用する。」で始まります。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第12条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第11条です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第12条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000 - 本サイト収録
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/12
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