人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第16条(派遣に係る人事異動通知書の交付)
- 任命権者は、次に掲げる場合には、検察官等に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
- 一法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により検察官等を派遣した場合
- 二第四条派遣検察官等又は第十一条派遣検察官等に係る派遣の期間を延長した場合
- 三派遣の期間の満了により第四条派遣検察官等の派遣が終了した場合又は第十一条派遣検察官等が職務に復帰した場合
- 四第四条派遣検察官等の派遣を終了させた場合又は第十一条派遣検察官等を職務に復帰させた場合
この条文の基本情報
派遣に係る人事異動通知書の交付とは何ですか?
定義派遣に係る人事異動通知書の交付とは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第16条に定められた規定で、「任命権者は、次に掲げる場合には、検察官等に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第16条(派遣に係る人事異動通知書の交付)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第16条の条文原文は「任命権者は、次に掲げる場合には、検察官等に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第16条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第15条です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第16条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第17条です。
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- 正式書式
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000 - 本サイト収録
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。