人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第17条(報告)
- 第四条派遣検察官等及び第十一条派遣検察官等は、任命権者から求められたときは、派遣先法科大学院における勤務条件及び業務の遂行の状況について報告しなければならない。
- 2.任命権者は、人事院の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣されている期間のある検察官等の派遣先法科大学院、派遣の期間並びに派遣先法科大学院における地位、業務内容及び教授等の業務に係る報酬等の月額等の状況並びに同項の規定による派遣から当該年度内に職務に復帰した検察官等の当該復帰後の処遇等に関する状況について、人事院に報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第17条に定められた規定で、「第四条派遣検察官等及び第十一条派遣検察官等は、任命権者から求められたときは、派遣先法科大学院における勤務条件及び業務の遂行の状況について報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第17条(報告)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第17条の条文原文は「第四条派遣検察官等及び第十一条派遣検察官等は、任命権者から求められたときは、派遣先法科大学院における勤務条件及び業務の遂行の状況について報告しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第17条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第16条です。
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- 正式書式
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000 - 本サイト収録
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/17
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