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人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第2条(定義)

  1. この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣法第二条各項又は第三条第一項に規定する法科大学院、検察官等、任命権者、法科大学院設置者又は教授等をいう。
  2. 2.この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  3. 一第四条派遣検察官等法科大学院派遣法第四条第三項の規定により派遣された検察官等をいう。
  4. 二第十一条派遣検察官等法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された検察官等をいう。
  5. 三派遣先法科大学院第四条派遣検察官等又は第十一条派遣検察官等が教授等の業務を行う法科大学院をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第2条に定められた規定で、「この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣法第二条各項又は第三条第一項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第2条(定義)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第2条の条文原文は「この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣法第二条各項又は第三条第一項に規定す…」で始まります。
  3. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第2条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第1条です。
  6. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第2条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000
  • 本サイト収録人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/2

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