人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第3条(派遣除外職員)
- 法科大学院派遣法第二条第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一条件付採用期間中の職員
- 二法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
- 三勤務延長職員
- 四休職者
- 五停職者
- 六派遣法第三条に規定する派遣職員
- 七官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員
- 八福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項又は第八十九条の三第七項に規定する派遣職員
- 九令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員
- 十令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員
- 十一判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員
- 十二規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員その他任期を限られた職員
この条文の基本情報
派遣除外職員とは何ですか?
定義派遣除外職員とは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第3条に定められた規定で、「法科大学院派遣法第二条第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第3条(派遣除外職員)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第3条の条文原文は「法科大学院派遣法第二条第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第3条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第2条です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第3条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000 - 本サイト収録
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/3
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