人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第4条(任命権者)
法科大学院派遣法第二条第三項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
この条文の基本情報
任命権者とは何ですか?
定義任命権者とは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第4条に定められた規定で、「法科大学院派遣法第二条第三項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第4条(任命権者)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第4条の条文原文は「法科大学院派遣法第二条第三項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」で始まります。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第4条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第3条です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第4条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000 - 本サイト収録
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/4
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