人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第5条(派遣の要請)
- 法科大学院派遣法第三条第一項の規定に基づき検察官等の派遣を要請しようとする法科大学院設置者は、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。
- 一派遣に係る検察官等に必要な専門的な知識経験等
- 二派遣に係る検察官等の当該法科大学院における教授等の地位及び業務内容
- 三派遣の形態
- 四派遣の期間
- 五派遣に係る検察官等の当該法科大学院における勤務時間、教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。第十七条第二項において同じ。)その他の勤務条件
- 六前各号に掲げるもののほか、当該法科大学院設置者が必要と認める条件
この条文の基本情報
派遣の要請とは何ですか?
定義派遣の要請とは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第5条に定められた規定で、「法科大学院派遣法第三条第一項の規定に基づき検察官等の派遣を要請しようとする法科大学院設置者は、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第5条(派遣の要請)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第5条の条文原文は「法科大学院派遣法第三条第一項の規定に基づき検察官等の派遣を要請しようとする法科大学院設置者は、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件…」で始まります。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第5条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第4条です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第5条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000 - 本サイト収録
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/5
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