人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第6条(職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)
- 法科大学院派遣法第四条第五項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法科大学院派遣法第四条第三項の規定により派遣される検察官等(以下この条において「派遣予定検察官等」という。)の派遣先法科大学院となる法科大学院(以下この条において「派遣先予定法科大学院」という。)における服務に関する事項
- 二派遣予定検察官等の派遣先予定法科大学院における福利厚生に関する事項
- 三派遣予定検察官等の派遣先予定法科大学院における教授等の業務の従事の状況の連絡に関する事項
- 四派遣予定検察官等に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
- 五派遣予定検察官等に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
この条文の基本情報
職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決めとは何ですか?
定義職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決めとは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第6条に定められた規定で、「法科大学院派遣法第四条第五項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第6条(職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第6条の条文原文は「法科大学院派遣法第四条第五項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第6条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第5条です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第6条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000 - 本サイト収録
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/6
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