人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第7条(第四条派遣検察官等の派遣の終了)
- 法科大学院派遣法第五条第三項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一第四条派遣検察官等がその派遣先法科大学院における教授等の地位を失った場合
- 二第四条派遣検察官等が法第七十八条第一号から第三号までのいずれかに該当することとなった場合
- 三第四条派遣検察官等が法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
- 四第四条派遣検察官等が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合
- 五第四条派遣検察官等の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合
この条文の基本情報
第四条派遣検察官等の派遣の終了とは何ですか?
定義第四条派遣検察官等の派遣の終了とは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第7条に定められた規定で、「法科大学院派遣法第五条第三項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第7条(第四条派遣検察官等の派遣の終了)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第7条の条文原文は「法科大学院派遣法第五条第三項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第7条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第6条です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第7条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000 - 本サイト収録
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。