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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第39条(宣誓等)

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  1. 裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。
  2. 2.裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。

この条文の基本情報

宣誓等とは何ですか?

定義宣誓等とは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第39条に定められた規定で、「裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第39条(宣誓等)は、日本の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第39条の条文原文は「裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。」で始まります。
  3. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第39条は第二節 選任に置かれています。
  4. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の公布日は平成16年5月28日です。
  5. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第39条の前の条は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第38条です。
  7. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第39条の次の条は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第40条です。
  8. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000063
  • 本サイト収録裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000063/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判員法39条は、裁判長が裁判員と補充裁判員に権限・義務を説明し、両者が法令に従い公平誠実に職務を行うと宣誓することを定める。宣誓拒否は過料の対象となる。

Q · 裁判員に選ばれたら、宣誓は断れないの?

拒めば過料と解任の対象。事情は宣誓前に伝える

裁判員法39条2項により、裁判員と補充裁判員は法令に従い公平誠実に職務を行うと宣誓しなければなりません。正当な理由なく拒むと10万円以下の過料(112条)の対象となり、解任事由(41条)にもなります。ただし宣誓に反したこと自体で偽証罪は成立しません。抵抗や不安がある場合は、宣誓の場ではなく選任手続の質問票や面接の段階で事情を伝えるのが現実的です。

解説

裁判員に選ばれた日、法廷に入る前に二つの儀式がある。裁判長による説明と、宣誓である。多くの人はこれを形式的な通過儀礼だと受け流す。だが本条の二つの項は、あなたが裁判員として何をしてよく、何をしてはならないかの境界線を引く場面である。第1項の説明では、最高裁判所規則に基づいて権限と義務が告げられる。事実は証拠だけで認定すること、有罪の立証責任は検察官にあること、そして評議の秘密を守る義務である。第2項の宣誓は「法令に従い公平誠実に職務を行う」と誓うもので、正当な理由なく拒めば10万円以下の過料(112条)の対象となり、解任事由にもなる。一方で、宣誓に反しても偽証罪は成立しない。証人の宣誓とは性質が違うからだ。罰則が付いているのは宣誓そのものではなく、宣誓で引き受けた守秘義務のほうである。この区別を知っていれば、説明の場で「分からないことは今のうちに聞く」という選択ができる。

法的な位置づけ

裁判員法39条は、裁判員及び補充裁判員の職務開始に先立つ手続を定める規定である。第1項は裁判長が最高裁判所規則に基づき権限・義務その他必要な事項を説明することを、第2項は裁判員及び補充裁判員が法令に従い公平誠実に職務を行う旨を宣誓する義務を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状と質問票で事情を整理する 裁判員候補者の呼出状が届いたら、同封の質問票に辞退事由や事件関係者との接点の有無を正確に記入する。宣誓に抵抗がある事情もこの段階で整理しておく
  2. 2.選任手続で公平性に関わる事情を申し出る 選任手続の質問や面接で、被告人や被害者との関係など公平性に影響しうる事情を伝える。宣誓後に言い出すより手続への影響が小さい
  3. 3.裁判長の説明を聞き、疑問を解消する 選任後、裁判長から権限・義務その他必要な事項の説明を受ける。守秘義務の範囲、報道やネット検索の扱い、メモの持ち帰りなど気になる点はこの場で質問する
  4. 4.宣誓書を読み上げ、職務を開始する 法令に従い公平誠実に職務を行う旨の宣誓書を読み上げて宣誓する。以後、評議の秘密など守秘義務は任務終了後も続くことを意識して審理に臨む

よくある質問 AI による整理

Q1裁判員の宣誓とは何ですか?

裁判員と補充裁判員が職務に就く前に、法令に従い公平誠実に職務を行うと誓う手続です。裁判員法39条2項が根拠で、選任後、審理開始前に行われます。

Q2裁判員の宣誓書にはどんなことが書いてありますか?

法令に従い公平誠実に職務を行うことを誓う旨が記載されています。具体的な方式は最高裁判所規則で定められ、法廷で読み上げる形が一般的です。

Q3裁判員の宣誓はいつ行いますか?

選任手続で裁判員に選ばれた後、職務に就く前に行います。多くの場合、選任当日の第1回公判の前に、裁判長の説明に続いて行われます。

Q4補充裁判員も宣誓する必要がありますか?

必要です。裁判員法39条は裁判員と補充裁判員を並べて規定しており、補充裁判員も同じ説明を受け、同じ宣誓をします。

Q5裁判員の宣誓を拒否したら罰則はありますか?

正当な理由なく宣誓を拒むと10万円以下の過料の対象です(112条)。刑罰ではなく行政上の秩序罰ですが、解任事由にもなります(41条)。

Q6裁判長の説明ではどんなことを教えてもらえますか?

裁判員と補充裁判員の権限・義務その他必要な事項です。証拠に基づく事実認定、立証責任が検察官にあること、評議の秘密を守る義務などが含まれます。

Q7裁判員が宣誓に反したら偽証罪になりますか?

なりません。偽証罪(刑法169条)は宣誓した証人の虚偽陳述が対象です。裁判員に科される刑罰は守秘義務違反など個別の行為に限られます。

Q8宣誓の前に質問してもいいですか?

できます。裁判長の説明は権限や義務を理解してもらうための手続です。守秘義務の範囲やメモの扱いなど、疑問は宣誓前に確認しておくのが賢明です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宣誓したくないって言ったらどうなるんですか?

正当な理由なく宣誓を拒むと10万円以下の過料の対象となり(112条)、宣誓しないことは解任事由にもなる(41条)。実務のポイント:本当に抵抗があるなら、宣誓の場で拒むより選任手続の質問票や面接で事情を伝えるほうがはるかに穏便に済む。辞退事由に当たるかどうかの判断も、その段階なら柔軟に聞いてもらえる

Q2裁判員をやったこと、家族や友達に話しちゃダメなんですか?

裁判員を務めたこと自体や、公開の法廷で見聞きしたこと、経験の感想は話してよい。禁じられているのは評議の経過、各人の意見、多数決の数など評議の秘密と、職務上知った秘密である(9条、70条、108条)。実務のポイント:最高裁は裁判員経験者向けのメンタルヘルスサポート窓口を設けている。家族に話せない重さはそこで相談できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宣誓したのに公平でなかったら偽証罪になる」と恐れる人がいるが、そうではない。偽証罪(刑法169条)は宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合の罪であり、裁判員の宣誓は対象外である。刑罰が付いているのは守秘義務違反や請託を受けた場合などの個別の行為である
  • 守秘義務は知っているが、その範囲を過小評価している人が多い。評議の経過、誰がどう意見を述べたか、多数決の数、これらは任務終了後も一生話せない。一方で、公開の法廷で見聞きしたことや、裁判員を経験した感想は話してよい。線の位置を知らないと、話しすぎるか、何も話せず抱え込むかの両極に振れる
  • 「宣誓は裁判員だけのもの」という理解は不正確である。補充裁判員も同じ説明を受け、同じ宣誓をする。途中で裁判員が欠けたときに入れ替わる立場だから、評議に加わる前の段階から同じ義務を負うのである
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容39条:職務開始前の説明と宣誓9条:公平誠実義務と守秘義務
108条:秘密漏示の罰則
違反時の効果宣誓拒否は過料10万円以下(112条)と解任事由(41条)義務違反は解任事由となりうる(41条)
6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
時間的範囲選任後、職務に就く前の一時点在任中の職務全般(守秘義務は終了後も継続)
任務終了後の漏示も処罰対象
制度上の役割義務の告知と引き受けの入口義務の実体的内容
義務違反への刑事制裁

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民法官法

台湾の国民法官制度(2023年施行)も、国民法官及び備位国民法官が職務前に宣誓し、審判長が権限・義務を説明する構造をとる。

韓国
국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제42조

韓国の国民参与裁判では、陪審員と予備陪審員が公正な職務遂行を宣誓し、裁判長が権限・義務を説明する。日本と構造が近い。

ドイツ
Deutsches Richtergesetz § 45

ドイツの参審員(Schöffen)は最初の職務の前に宣誓し、評議の秘密を守る義務を負う。

フランス
Code de procédure pénale art. 304

フランスの重罪院では陪審員が裁判長の読み上げる宣誓文に対し「Je le jure」と応じて宣誓する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし宣誓の直前に「被告人と同じ町内会だ」と気づいたら、どうなる? 宣誓前に裁判長へ申し出るのが正解である。宣誓して審理が始まってから言い出すほうが、手続への影響ははるかに大きい
  • 選任手続が終わって30分後、あなたは別室で裁判長の説明を聞いている。午後には第1回公判。質問できるのは実質的に今しかない。「ネットで事件を調べてもいいのか」を聞き逃すと、三日間それを抱えたまま審理に座ることになる
  • 宣誓書を読み上げる声が震えた。それでいい。宣誓は演技力ではなく、公平に判断するという約束の確認である
  • あなたは被告人の弁護人である。裁判長の説明で「疑わしきは被告人の利益に」が曖昧にしか伝えられなかった。その一文の曖昧さが評議の空気を左右しうる。弁護人は公判冒頭で、裁判員が無罪推定をどう理解しているかを意識して弁論を組み立てる必要がある
  • 判決から半年後、飲み会で「で、何対何で決まったの?」と聞かれた。宣誓の日に説明された守秘義務は、任務が終わっても消えない。評議の秘密を漏らせば6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(108条)の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害者や遺族として被害者参加(刑事訴訟法316条の33以下)をする場合、裁判員が冒頭で受ける説明の内容を担当検察官に確認しておく2. 裁判員は証拠だけで判断すると説明されているため、法廷外でメディアに訴えるより、意見陳述や証拠として法廷に出す道を優先する3. 判決後に裁判員へ個別に接触し評議の中身を聞き出そうとしない。相手を守秘義務違反に追い込むことになる

訴えられた側:1. 弁護人と、裁判員が受ける説明のうち無罪推定・立証責任の部分を確認する2. 選任手続では不公平なおそれのある候補者について弁護人が不選任の請求を検討する(宣誓後より前のほうが手段が多い) 3. 審理中に裁判員の公平性を疑う事情が判明したら、弁護人を通じて解任請求(41条)を検討する4. 説明の不備が判決に影響したと考える場合、控訴で争う余地があるかを弁護人と検討する(認められるかは事案次第で、実務上の評価は分かれうる)

時効(請求できる期限):宣誓は選任後、職務に就く前に行う。守秘義務は任務終了後も期限なく続く(108条)。判決に不服がある場合の控訴期間は判決宣告日の翌日から14日(刑事訴訟法373条)

学説

一般的理解:裁判員の宣誓は職務遂行の誓約であり、証人の宣誓とは性質が異なるため偽証罪の対象とならない。宣誓違反そのものではなく、守秘義務違反や請託等の個別行為に刑罰が置かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の制定により設けられた。平成21年(2009年)5月21日施行。その後の本条改正の有無は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の制定により設けられ、平成21年(2009年)5月21日に施行された。その後の本条改正の有無は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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