総合法律支援法 第2条(基本理念)
総合法律支援の実施及び体制の整備は、次条から第七条までの規定に定めるところにより、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指して行われるものとする。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、総合法律支援法第2条に定められた規定で、「総合法律支援の実施及び体制の整備は、次条から第七条までの規定に定めるところにより、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合法律支援法第2条(基本理念)は、日本の総合法律支援法に含まれる条文です。
- 総合法律支援法第2条の条文原文は「総合法律支援の実施及び体制の整備は、次条から第七条までの規定に定めるところにより、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサー…」で始まります。
- 総合法律支援法第2条は第二章 総合法律支援の実施及び体制の整備に置かれています。
- 総合法律支援法の公布日は平成16年6月2日です。
- 総合法律支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合法律支援法第2条の前の条は総合法律支援法第1条です。
- 総合法律支援法第2条の次の条は総合法律支援法第3条です。
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- 正式書式
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000074 - 本サイト収録
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000074/2