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高速道路株式会社法 第2条(定義)

  1. この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。
  2. 2.この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいう。
  3. 一高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道
  4. 二道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(同法第四十八条の二第二項の規定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む。)並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第七条第三項に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総称する。)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、高速道路株式会社法第2条に定められた規定で、「この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速道路株式会社法第2条(定義)は、日本の高速道路株式会社法に含まれる条文です。
  2. 高速道路株式会社法第2条の条文原文は「この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。」で始まります。
  3. 高速道路株式会社法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高速道路株式会社法の公布日は平成16年6月9日です。
  5. 高速道路株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高速道路株式会社法第2条の前の条は高速道路株式会社法第1条です。
  7. 高速道路株式会社法第2条の次の条は高速道路株式会社法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000099
  • 本サイト収録高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000099/2

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